ガス事業生産動態統計調査規則 第7条(集計の方法)
- 経済産業局長は、受理した調査票を整理した上、審査し、調査票の一部を保管し、他の一部を所定期日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.経済産業大臣は受理した調査票を審査した上、集計する。
この条文の基本情報
集計の方法とは何ですか?
定義集計の方法とは、ガス事業生産動態統計調査規則第7条に定められた規定で、「経済産業局長は、受理した調査票を整理した上、審査し、調査票の一部を保管し、他の一部を所定期日までに経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業生産動態統計調査規則第7条(集計の方法)は、日本のガス事業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第7条の条文原文は「経済産業局長は、受理した調査票を整理した上、審査し、調査票の一部を保管し、他の一部を所定期日までに経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- ガス事業生産動態統計調査規則の公布日は昭和26年3月31日です。
- ガス事業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業生産動態統計調査規則第7条の前の条はガス事業生産動態統計調査規則第6条です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第7条の次の条はガス事業生産動態統計調査規則第8条です。
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- 正式書式
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002011 - 本サイト収録
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002011/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。