受講中の講座ブックマーク無料で登録

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第10条

  1. 令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二十七条の規定を準用する場合においては、貸借対照表及び収支計算書の様式は、別表第六及び第七に定めるところによる。
  2. 2.令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二十七条の規定を準用する場合においては、貸借対照表及び収支計算書に添付する決定整理計画の実行状況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込を記載する書類には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一特殊整理人の住所及び氏名
  4. 二決定整理計画書に定められた事項ごとに実行の進捗の概況及びまだ整理を完了していない事項についての整理見込
  5. 三その他参考となる事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第10条は、日本の朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令に含まれる条文です。
  2. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第10条の条文原文は「令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二十七条の規定を準用する場合においては、貸借対照表及び収支計算書の様式は、別表第六及び第七に定めるところによる。」で始まります。
  3. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の公布日は昭和26年6月6日です。
  4. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第10条の前の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第9条です。
  6. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第10条の次の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002024
  • 本サイト収録朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002024/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›