朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第9条
- 令第八条第一項の規定による年金の一時金換算は、別表第五によるものとする。同表に掲げられた年齢は、特殊整理人選任の時における年齢をいう。
- 2.令第八条第一項に規定する一時金の支払に当つては、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第9条は、日本の朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令に含まれる条文です。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第9条の条文原文は「令第八条第一項の規定による年金の一時金換算は、別表第五によるものとする。」で始まります。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の公布日は昭和26年6月6日です。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第9条の前の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第8条です。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第9条の次の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第10条です。
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- 正式書式
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第9条 - 官報・e-Gov
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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002024/9
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