朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第12条
- 令第十条第一項及び第二項の規定により、特殊整理人がする公告は、左に掲げる日刊新聞紙のうち一以上に掲げてするものとする。
- 一日本経済新聞
- 二産業経済新聞
- 三朝日新聞
- 四毎日新聞
- 五読売新聞
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第12条は、日本の朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令に含まれる条文です。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第12条の条文原文は「令第十条第一項及び第二項の規定により、特殊整理人がする公告は、左に掲げる日刊新聞紙のうち一以上に掲げてするものとする。」で始まります。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の公布日は昭和26年6月6日です。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第12条の前の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第11条です。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第12条の次の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第13条です。
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- 正式書式
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002024 - 本サイト収録
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002024/12
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