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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第13条

令及びこの府令の規定により、大蔵大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は二通作成しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第13条は、日本の朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令に含まれる条文です。
  2. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第13条の条文原文は「令及びこの府令の規定により、大蔵大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は二通作成しなければならない。」で始まります。
  3. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の公布日は昭和26年6月6日です。
  4. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第13条の前の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002024
  • 本サイト収録朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002024/13

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