朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第2条
- しよしよしよ
- 一千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
- 二小笠原諸島及び硫黄列島
- 三鬱陵島、竹の島及び済州島
- 四北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
- 五大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第2条は、日本の朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令に含まれる条文です。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第2条の条文原文は「しよしよしよ 1 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。」で始まります。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の公布日は昭和26年6月6日です。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第2条の前の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第1条です。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第2条の次の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第3条です。
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- 正式書式
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002024 - 本サイト収録
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002024/2
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