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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第3条

令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第四条第一項但書の規定を準用する場合においては、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)第二条の規定により、主務大臣又は都道府県知事が連合国最高司令官の要求を充足するため当該資産に係る土地又は工作物を使用している場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第3条は、日本の朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令に含まれる条文です。
  2. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第3条の条文原文は「令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第四条第一項但書の規定を準用する場合においては、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、土地工作物使用令(昭和…」で始まります。
  3. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の公布日は昭和26年6月6日です。
  4. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第3条の前の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第2条です。
  6. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第3条の次の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002024
  • 本サイト収録朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002024/3

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