朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第5条
- 令第六条の規定による整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。
- 一特殊整理人の住所及び氏名
- 二債務の弁済については、左に掲げる事項
- 三資産の処分については、左に掲げる事項
- 四残余財産の分配については、令第九条の規定による残余財産の分配を受ける者の氏名、当該残余財産の分配の基準となる掛金の額及び組合員であつた期間並びにその者に対する分配予定額
- 五令第十四条の規定に基づき準用する政令第二百九十一号第十二条第二項の規定により、特殊整理人が大蔵大臣の承認を得て行なう職務に関する事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第5条は、日本の朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令に含まれる条文です。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第5条の条文原文は「令第六条の規定による整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。」で始まります。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の公布日は昭和26年6月6日です。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第5条の前の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第4条です。
- 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第5条の次の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第6条です。
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- 正式書式
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002024 - 本サイト収録
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002024/5
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