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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第6条

  1. 令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第十八条第二項の規定を準用する場合においては、利害関係人が整理計画書に定める事項について異議の申立をする場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を大蔵大臣に提出しなければならない。
  2. 一異議申立者の住所及び氏名又は名称
  3. 二異議の申立をする者が令第七条第一項第三号又は第四号に掲げる組合の給付債務の支払を受ける者である場合には、当該給付債務に係る組合の組合員が組合員でなくなつた時における掛金の額並びに当該組合員が組合の組合員であつた期間、異議の申立をする者が債権者である場合には、特殊整理人の選任の日において有する債権の額及び異議の申立をする者がこれ等以外の利害関係人である場合には、組合との関係
  4. 三異議申立の要旨
  5. 四その他参考となる事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第6条は、日本の朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令に含まれる条文です。
  2. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第6条の条文原文は「令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第十八条第二項の規定を準用する場合においては、利害関係人が整理計画書に定める事項について異議の申立をする場合には、左に…」で始まります。
  3. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令の公布日は昭和26年6月6日です。
  4. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第6条の前の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第5条です。
  6. 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第6条の次の条は朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002024
  • 本サイト収録朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002024/6

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