特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第1条(通則)
特別調達資金会計官(特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第三条第二項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)及び特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)は、この省令の定めるところにより特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の受入に関する事務を処理しなければならない。
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通則とは何ですか?
定義通則とは、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第1条に定められた規定で、「特別調達資金会計官(特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第1条(通則)は、日本の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程に含まれる条文です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第1条の条文原文は「特別調達資金会計官(特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。」で始まります。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第1条の次の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第2条です。
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- 正式書式
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002049 - 本サイト収録
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002049/1
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