特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第2条(任免のあつた場合の資金契約等担当官への通知)
防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理を任免したときは、直ちにその資格、氏名及び任免の年月日を関係の特別調達資金契約等担当官(施行令第三条第六項に規定する資金契約等担当官をいう。以下「資金契約等担当官」という。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
任免のあつた場合の資金契約等担当官への通知とは何ですか?
定義任免のあつた場合の資金契約等担当官への通知とは、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第2条に定められた規定で、「防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理を任免したときは、直ちにその資格、氏名及び任免の年月日を関係の特別調達資金契約等担当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第2条(任免のあつた場合の資金契約等担当官への通知)は、日本の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程に含まれる条文です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第2条の条文原文は「防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理を任免したときは、直ちにその資格、氏名及び任免の年月日を関係の特別調達資金契約等担当…」で始まります。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第2条の前の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第1条です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第2条の次の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第3条です。
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- 正式書式
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002049 - 本サイト収録
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002049/2
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