特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第3条(官職指定等のあつた場合の資金契約等担当官への通知)
- 防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職を指定し、又はその指定を解除したときは、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
- 2.資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職の指定があつた際、当該官職にある職員(当該官職にある職員が欠けているときは、官職の指定後はじめて当該官職に任命された職員)は、直ちにその官職、氏名及び当該官職に任命された年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
- 3.資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職が指定されている場合において、当該官職にある職員について異動があつたときは、後任の資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
官職指定等のあつた場合の資金契約等担当官への通知とは何ですか?
定義官職指定等のあつた場合の資金契約等担当官への通知とは、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第3条に定められた規定で、「防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職を指定し、又はその指定を解除したときは、直ちにその旨及び年月日を関係の資金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第3条(官職指定等のあつた場合の資金契約等担当官への通知)は、日本の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程に含まれる条文です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第3条の条文原文は「防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職を指定し、又はその指定を解除したときは、直ちにその旨及び年月日を関係の資金…」で始まります。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第3条の前の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第2条です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第3条の次の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第3条の2です。
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- 正式書式
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002049 - 本サイト収録
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002049/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。