特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第10条(誤りの訂正)
- 資金会計官又は分任資金会計官は、第六条又は第九条の規定により資金出納命令官又は資金出納官吏に発した(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信した)特別調達資金返納命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の記載事項又は記録事項のうち金額以外のものについて誤りのあることを発見したときは、その訂正をすることができる。
- 2.資金会計官又は分任資金会計官は、前項の訂正をするときは、資金出納命令官又は資金出納官吏から当該特別調達資金返納命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を提出させて、相当の訂正をし、これを当該資金出納命令官又は資金出納官吏に返付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により返信)しなければならない。
- 3.資金出納命令官が第七条の規定により資金出納官吏に送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信)した特別調達資金返納告知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)又は資金会計官若しくは分任資金会計官が前条の規定により資金出納命令官若しくは資金出納官吏に送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信)した延滞金等組入命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の記載事項又は記録事項のうち金額以外のものについて誤りを発見したときは、前二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
誤りの訂正とは何ですか?
定義誤りの訂正とは、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第10条に定められた規定で、「資金会計官又は分任資金会計官は、第六条又は第九条の規定により資金出納命令官又は資金出納官吏に発した(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第10条(誤りの訂正)は、日本の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程に含まれる条文です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第10条の条文原文は「資金会計官又は分任資金会計官は、第六条又は第九条の規定により資金出納命令官又は資金出納官吏に発した(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的…」で始まります。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第10条の前の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第9条の2です。
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- 正式書式
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002049 - 本サイト収録
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002049/10
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