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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第9条の2

資金会計官又は分任資金会計官は、資金出納命令官又は資金出納官吏から支払事務規程第二十二条又は資金出納官吏事務規程第三十一条第二項の規定により、延滞金等について収納があつた旨の通知を受けたときは、第四号書式の延滞金等組入命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成して、当該資金出納命令官又は資金出納官吏に送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信)しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第9条の2は、日本の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程に含まれる条文です。
  2. 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第9条の2の条文原文は「資金会計官又は分任資金会計官は、資金出納命令官又は資金出納官吏から支払事務規程第二十二条又は資金出納官吏事務規程第三十一条第二項の規定により、延滞金等について収…」で始まります。
  3. 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
  4. 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第9条の2の前の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第9条です。
  6. 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第9条の2の次の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002049
  • 本サイト収録特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002049/9_2

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