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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第9条

資金会計官又は分任資金会計官は、前条の規定による資金出納命令官からの報告を受けたとき又は資金出納官吏事務規程第三十一条第一項若しくは第五十二条第一項(資金出納官吏事務規程第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による資金出納官吏からの報告を受けたときは、資金出納命令官又は資金出納官吏に対し、第二号書式の特別調達資金返納命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を発し(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信し)、その返納の手続をさせなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第9条は、日本の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程に含まれる条文です。
  2. 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第9条の条文原文は「資金会計官又は分任資金会計官は、前条の規定による資金出納命令官からの報告を受けたとき又は資金出納官吏事務規程第三十一条第一項若しくは第五十二条第一項(資金出納官…」で始まります。
  3. 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
  4. 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第9条の前の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第8条です。
  6. 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第9条の次の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002049
  • 本サイト収録特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002049/9

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