特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第8条(期間経過送金資金等の処理)
- 資金出納命令官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し日本銀行においてまだ支払を終わらないもの又は日本銀行から出納取扱規程第九条の規定による特別調達資金組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたものについては、その金額、年度、科目及び債権者氏名を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。
- 2.資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し支払をするため日本銀行に交付した資金が日本銀行の当該債権者に対する送金額を超える場合においては、その超える金額及び年度を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。
この条文の基本情報
期間経過送金資金等の処理とは何ですか?
定義期間経過送金資金等の処理とは、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第8条に定められた規定で、「資金出納命令官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し日本銀行においてまだ支払を終わらないもの又は日本銀行から出納取扱規程第九条の規定による特別調達資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第8条(期間経過送金資金等の処理)は、日本の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程に含まれる条文です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第8条の条文原文は「資金出納命令官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し日本銀行においてまだ支払を終わらないもの又は日本銀行から出納取扱規程第九条の規定による特別調達資…」で始まります。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第8条の前の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第7条です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第8条の次の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第9条です。
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- 正式書式
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002049 - 本サイト収録
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002049/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。