特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第4条(受入金の払込)
- 資金会計官は、アメリカ合衆国政府から受入金を受け入れたときは、これに第一号書式の特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
- 2.分任資金会計官は、国際連合の軍隊の派遣国の政府から受入金を受け入れたときは、これに前項に規定する特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
この条文の基本情報
受入金の払込とは何ですか?
定義受入金の払込とは、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第4条に定められた規定で、「資金会計官は、アメリカ合衆国政府から受入金を受け入れたときは、これに第一号書式の特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第4条(受入金の払込)は、日本の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程に含まれる条文です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第4条の条文原文は「資金会計官は、アメリカ合衆国政府から受入金を受け入れたときは、これに第一号書式の特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない…」で始まります。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第4条の前の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第3条の3です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第4条の次の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第5条です。
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- 正式書式
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002049 - 本サイト収録
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002049/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。