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税理士法施行規則 第2条(検査事務等)

  1. 税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号。以下「令」という。)第二条第五号に規定する財務省令で定める検査事務は、次に掲げるものとする。
  2. 一金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第九条第一項又は第十三条第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務
  3. 二財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第二百三十二条第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務
  4. 三金融庁組織規則第二十七条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務
  5. 四財務省組織規則第百九十一条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務
  6. 2.令第二条第六号に規定する財務省令で定める犯則事件の調査事務は、次に掲げるものとする。
  7. 一金融庁組織規則第二十七条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務
  8. 二財務省組織規則第百九十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務

この条文の基本情報

検査事務等とは何ですか?

定義検査事務等とは、税理士法施行規則第2条に定められた規定で、「税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法施行規則第2条(検査事務等)は、日本の税理士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 税理士法施行規則第2条の条文原文は「税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号。」で始まります。
  3. 税理士法施行規則第2条は第一章の二 税理士試験に置かれています。
  4. 税理士法施行規則の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法施行規則第2条の前の条は税理士法施行規則第1条の3です。
  7. 税理士法施行規則第2条の次の条は税理士法施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040055
  • 本サイト収録税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000040055/2

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