閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令 本文
- この命令は、公布の日から施行する。
- 2.この命令は、その施行前に閉鎖機関住宅営団が譲渡した不動産についても適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令本文は、日本の閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令に含まれる条文です。
- 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令本文の条文原文は「この命令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の公布日は昭和26年3月22日です。
- 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令(昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000041001 - 本サイト収録
閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令(昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000041001/main
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