毒物及び劇物取締法施行規則 第17条(登録が失効した場合等の届書)
法第二十一条第一項の規定による登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときの届出は、別記第十七号様式による届書によるものとする。
この条文の基本情報
登録が失効した場合等の届書とは何ですか?
定義登録が失効した場合等の届書とは、毒物及び劇物取締法施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定による登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときの届出は、別記第十七号様式による届書によるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行規則第17条(登録が失効した場合等の届書)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第17条の条文原文は「法第二十一条第一項の規定による登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときの届出は、別記第十七号様式による届書によるものとす…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第17条の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第16条です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第17条の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第18条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。