毒物及び劇物取締法施行規則 第18条(業務上取扱者の届出等)
- 法第二十二条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、事業場の名称とする。
- 2.法第二十二条第一項及び第二項に規定する届出は、別記第十八号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
- 3.法第二十二条第三項に規定する届出は、別記第十九号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
- 4.第五条(第二項第五号を除く。)の規定は、法第二十二条第一項に規定する者(同条第二項に規定する者を含む。)が行う毒物劇物取扱責任者に関する届出について準用する。この場合において第五条第一項中「法第七条第三項」とあるのは「法第二十二条第四項において準用する法第七条第三項」と、同条第三項中「毒物劇物営業者」とあるのは「法第二十二条第一項に規定する者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
業務上取扱者の届出等とは何ですか?
定義業務上取扱者の届出等とは、毒物及び劇物取締法施行規則第18条に定められた規定で、「法第二十二条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、事業場の名称とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行規則第18条(業務上取扱者の届出等)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第18条の条文原文は「法第二十二条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、事業場の名称とする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第18条の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第17条です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第18条の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第18条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/18
毒物及び劇物取締法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。