毒物及び劇物取締法施行規則 第5条(毒物劇物取扱責任者に関する届出)
- 法第七条第三項の届出は、別記第八号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
- 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
- 一薬剤師免許証の写し、法第八条第一項第二号に規定する学校を卒業したことを証する書類又は同項第三号に規定する試験に合格したことを証する書類
- 二法第八条第二項第二号又は第三号に該当するかどうかに関する医師の診断書
- 三法第八条第二項第四号に該当しないことを証する書類
- 四雇用契約書の写しその他毒物劇物営業者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類
- 五毒物劇物取扱責任者として第十一条の三の二第二項において準用する同条第一項に規定する者を置く場合にあつては、令第三十六条の五第二項の規定により講じる措置の内容を記載した書面
- 3.前二項の規定は、毒物劇物営業者が毒物劇物取扱責任者を変更したときに準用する。この場合において、第一項中「別記第八号様式」とあるのは、「別記第九号様式」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
毒物劇物取扱責任者に関する届出とは何ですか?
定義毒物劇物取扱責任者に関する届出とは、毒物及び劇物取締法施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条第三項の届出は、別記第八号様式による届書を提出することによつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行規則第5条(毒物劇物取扱責任者に関する届出)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第5条の条文原文は「法第七条第三項の届出は、別記第八号様式による届書を提出することによつて行うものとする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第5条の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第4条の10です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第5条の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第6条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。