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毒物及び劇物取締法施行規則 第6条(学校の指定)

法第八条第一項第二号に規定する学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。

この条文の基本情報

学校の指定とは何ですか?

定義学校の指定とは、毒物及び劇物取締法施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条第一項第二号に規定する学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行規則第6条(学校の指定)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行規則第6条の条文原文は「法第八条第一項第二号に規定する学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
  4. 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法施行規則第6条の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第5条です。
  6. 毒物及び劇物取締法施行規則第6条の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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