毒物及び劇物取締法施行規則 第6条(学校の指定)
法第八条第一項第二号に規定する学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。
この条文の基本情報
学校の指定とは何ですか?
定義学校の指定とは、毒物及び劇物取締法施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条第一項第二号に規定する学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行規則第6条(学校の指定)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第6条の条文原文は「法第八条第一項第二号に規定する学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第6条の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第5条です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第6条の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第6条の2です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/6
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