毒物及び劇物取締法施行規則 第7条(毒物劇物取扱者試験)
- 法第八条第一項第三号に規定する毒物劇物取扱者試験は、筆記試験及び実地試験とする。
- 2.筆記試験は、左の事項について行う。
- 一毒物及び劇物に関する法規
- 二基礎化学
- 三毒物及び劇物(農業用品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第一に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第二に掲げる劇物に限る。)の性質及び貯蔵その他取扱方法
- 3.実地試験は、左の事項について行う。
この条文の基本情報
毒物劇物取扱者試験とは何ですか?
定義毒物劇物取扱者試験とは、毒物及び劇物取締法施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条第一項第三号に規定する毒物劇物取扱者試験は、筆記試験及び実地試験とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行規則第7条(毒物劇物取扱者試験)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第7条の条文原文は「法第八条第一項第三号に規定する毒物劇物取扱者試験は、筆記試験及び実地試験とする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第7条の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第6条の2です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第7条の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第8条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/7
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