毒物及び劇物取締法施行規則 第8条
都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験を実施する期日及び場所を定めたときは、少くとも試験を行う一月前までに公告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行規則第8条は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第8条の条文原文は「都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験を実施する期日及び場所を定めたときは、少くとも試験を行う一月前までに公告しなければならない。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第8条の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第7条です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第8条の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第9条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/8
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