社会福祉法施行規則 第3条(定款変更認可申請手続)
- 社会福祉法人は、法第四十五条の三十六第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
- 一定款に定める手続を経たことを証明する書類
- 二変更後の定款
- 2.前項の定款の変更が、当該社会福祉法人が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
- 一当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類
- 二当該事業を行うため前号の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
- 三当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
- 3.第一項の定款の変更が、当該社会福祉法人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
- 4.第二条第三項及び第五項の規定は、第一項の場合に準用する。
この条文の基本情報
定款変更認可申請手続とは何ですか?
定義定款変更認可申請手続とは、社会福祉法施行規則第3条に定められた規定で、「社会福祉法人は、法第四十五条の三十六第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行規則第3条(定款変更認可申請手続)は、日本の社会福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行規則第3条の条文原文は「社会福祉法人は、法第四十五条の三十六第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所…」で始まります。
- 社会福祉法施行規則の公布日は昭和26年6月21日です。
- 社会福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行規則第3条の前の条は社会福祉法施行規則第2条の42です。
- 社会福祉法施行規則第3条の次の条は社会福祉法施行規則第4条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028 - 本サイト収録
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100028/3
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