社会福祉法施行規則 第4条(定款変更の届出)
- 法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第三十一条第一項第四号に掲げる事項
- 二法第三十一条第一項第九号に掲げる事項(基本財産の増加に限る。)
- 三法第三十一条第一項第十五号に掲げる事項
- 2.前条第一項の規定は、法第四十五条の三十六第四項の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。この場合において、前条第一項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
定款変更の届出とは何ですか?
定義定款変更の届出とは、社会福祉法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行規則第4条(定款変更の届出)は、日本の社会福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行規則第4条の条文原文は「法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 社会福祉法施行規則の公布日は昭和26年6月21日です。
- 社会福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行規則第4条の前の条は社会福祉法施行規則第3条です。
- 社会福祉法施行規則第4条の次の条は社会福祉法施行規則第5条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028 - 本サイト収録
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100028/4
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