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社会福祉法施行規則 第5条(解散の認可又は認定申請手続)

  1. 社会福祉法人は、法第四十六条第二項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
  2. 一法第四十六条第一項第一号の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
  3. 二財産目録及び貸借対照表
  4. 三負債があるときは、その負債を証明する書類
  5. 2.第二条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

解散の認可又は認定申請手続とは何ですか?

定義解散の認可又は認定申請手続とは、社会福祉法施行規則第5条に定められた規定で、「社会福祉法人は、法第四十六条第二項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行規則第5条(解散の認可又は認定申請手続)は、日本の社会福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行規則第5条の条文原文は「社会福祉法人は、法第四十六条第二項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付…」で始まります。
  3. 社会福祉法施行規則の公布日は昭和26年6月21日です。
  4. 社会福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉法施行規則第5条の前の条は社会福祉法施行規則第4条です。
  6. 社会福祉法施行規則第5条の次の条は社会福祉法施行規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028
  • 本サイト収録社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100028/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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