社会福祉法施行規則 第7条(身分を示す証明書)
法第五十六条第一項(法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、社会福祉法施行規則第7条に定められた規定で、「法第五十六条第一項(法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行規則第7条(身分を示す証明書)は、日本の社会福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行規則第7条の条文原文は「法第五十六条第一項(法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 社会福祉法施行規則の公布日は昭和26年6月21日です。
- 社会福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行規則第7条の前の条は社会福祉法施行規則第6条の22です。
- 社会福祉法施行規則第7条の次の条は社会福祉法施行規則第8条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028 - 本サイト収録
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100028/7
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