社会福祉法施行規則 第8条(助成申請手続)
- 法第五十八条の規定により社会福祉法人が国の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長(二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業(第一条の四各号に該当するものに限る。)を行う社会福祉法人にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
- 三別に地方公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
- 四財産目録及び貸借対照表
- 2.前項に規定するもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、厚生労働大臣が別に定める。
- 3.第二条第五項の規定は、第一項の場合に準用する。
この条文の基本情報
助成申請手続とは何ですか?
定義助成申請手続とは、社会福祉法施行規則第8条に定められた規定で、「法第五十八条の規定により社会福祉法人が国の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行規則第8条(助成申請手続)は、日本の社会福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行規則第8条の条文原文は「法第五十八条の規定により社会福祉法人が国の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚…」で始まります。
- 社会福祉法施行規則の公布日は昭和26年6月21日です。
- 社会福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行規則第8条の前の条は社会福祉法施行規則第7条です。
- 社会福祉法施行規則第8条の次の条は社会福祉法施行規則第9条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028 - 本サイト収録
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100028/8
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