覚醒剤取締法施行規則 第4条(譲渡証及び譲受証)
- 法第十八条第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第三号様式(一)及び同様式(二)による。
- 2.前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。
この条文の基本情報
譲渡証及び譲受証とは何ですか?
定義譲渡証及び譲受証とは、覚醒剤取締法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十八条第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第三号様式(一)及び同様式(二)による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法施行規則第4条(譲渡証及び譲受証)は、日本の覚醒剤取締法施行規則に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法施行規則第4条の条文原文は「法第十八条第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第三号様式(一)及び同様式(二)による。」で始まります。
- 覚醒剤取締法施行規則の公布日は昭和26年7月20日です。
- 覚醒剤取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法施行規則第4条の前の条は覚醒剤取締法施行規則第3条の3です。
- 覚醒剤取締法施行規則第4条の次の条は覚醒剤取締法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100030 - 本サイト収録
覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100030/4
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