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覚醒剤取締法施行規則 第4条(譲渡証及び譲受証)

  1. 法第十八条第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第三号様式(一)及び同様式(二)による。
  2. 2.前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。

この条文の基本情報

譲渡証及び譲受証とは何ですか?

定義譲渡証及び譲受証とは、覚醒剤取締法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十八条第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第三号様式(一)及び同様式(二)による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 覚醒剤取締法施行規則第4条(譲渡証及び譲受証)は、日本の覚醒剤取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 覚醒剤取締法施行規則第4条の条文原文は「法第十八条第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第三号様式(一)及び同様式(二)による。」で始まります。
  3. 覚醒剤取締法施行規則の公布日は昭和26年7月20日です。
  4. 覚醒剤取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 覚醒剤取締法施行規則第4条の前の条は覚醒剤取締法施行規則第3条の3です。
  6. 覚醒剤取締法施行規則第4条の次の条は覚醒剤取締法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100030
  • 本サイト収録覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100030/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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