保健師助産師看護師法施行規則 第3条(保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項)
- 令第二条第一項第七号の規定により、同条同項第一号から第六号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
- 一再免許の場合には、その旨
- 二免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
- 三登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
この条文の基本情報
保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項とは何ですか?
定義保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項とは、保健師助産師看護師法施行規則第3条に定められた規定で、「令第二条第一項第七号の規定により、同条同項第一号から第六号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第3条(保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第3条の条文原文は「令第二条第一項第七号の規定により、同条同項第一号から第六号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第3条は第一章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第3条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第2条です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第3条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第4条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/3