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保健師助産師看護師法施行規則 第3条(保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項)

  1. 令第二条第一項第七号の規定により、同条同項第一号から第六号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
  2. 一再免許の場合には、その旨
  3. 二免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
  4. 三登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日

この条文の基本情報

保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項とは何ですか?

定義保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項とは、保健師助産師看護師法施行規則第3条に定められた規定で、「令第二条第一項第七号の規定により、同条同項第一号から第六号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第3条(保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法施行規則第3条の条文原文は「令第二条第一項第七号の規定により、同条同項第一号から第六号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法施行規則第3条は第一章 免許に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
  5. 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法施行規則第3条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第2条です。
  7. 保健師助産師看護師法施行規則第3条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/3

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