保健師助産師看護師法施行規則 第2条(准看護師免許の申請手続)
- 令第一条の三第二項の准看護師免許の申請書は、第一号の三様式に準ずるものとする。
- 2.令第一条の三第二項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
- 一准看護師試験の合格証書の写
- 二前条第二項第四号及び第五号に掲げる書類
- 3.第一項の申請書に合格した准看護師試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。
この条文の基本情報
准看護師免許の申請手続とは何ですか?
定義准看護師免許の申請手続とは、保健師助産師看護師法施行規則第2条に定められた規定で、「令第一条の三第二項の准看護師免許の申請書は、第一号の三様式に準ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第2条(准看護師免許の申請手続)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第2条の条文原文は「令第一条の三第二項の准看護師免許の申請書は、第一号の三様式に準ずるものとする。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第2条は第一章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第2条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第1条の3です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第2条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第3条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/2