ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

保健師助産師看護師法施行規則 第4章

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第4章は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 保健師助産師看護師法施行規則第4章が属する保健師助産師看護師法施行規則の法令番号は昭和二十六年厚生省令第三十四号です。
  3. 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
  4. 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第35条

別タブ ↗

法第四十二条の六第一項の規定により、法第四十二条の四第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

2法第四十二条の六第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

保健師助産師看護師法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる