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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

保健師助産師看護師法施行規則 第三章 業務

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第三章 業務は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 保健師助産師看護師法施行規則第三章 業務が属する保健師助産師看護師法施行規則の法令番号は昭和二十六年厚生省令第三十四号です。
  3. 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
  4. 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(届出)

第33条

別タブ ↗

法第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

2法第三十三条の規定による届出は、第三号様式による届書を提出することによつて行うものとする。

3前項の届出は、保健師業務、助産師業務、看護師業務又は准看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。

(助産録の記載事項)

第34条

別タブ ↗

助産録には、次の事項を記載しなければならない。

一妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業

二分べん回数及び生死産別

三妊産婦の既往疾患の有無及びその経過

四今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領

五妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)

六分べんの場所及び年月日時分

七分べんの経過及び処置

八分べん異常の有無、経過及び処置

九児の数及び性別、生死別

十児及び胎児附属物の所見

十一産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領

十二産後の医師による健康診断の有無

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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