(届出)
第33条
別タブ ↗法第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2法第三十三条の規定による届出は、第三号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
3前項の届出は、保健師業務、助産師業務、看護師業務又は准看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。
(届出)
法第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2法第三十三条の規定による届出は、第三号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
3前項の届出は、保健師業務、助産師業務、看護師業務又は准看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。
(助産録の記載事項)
助産録には、次の事項を記載しなければならない。
一妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業
二分べん回数及び生死産別
三妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
四今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領
五妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)
六分べんの場所及び年月日時分
七分べんの経過及び処置
八分べん異常の有無、経過及び処置
九児の数及び性別、生死別
十児及び胎児附属物の所見
十一産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領
十二産後の医師による健康診断の有無
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)