保健師助産師看護師法施行規則 第33条(届出)
- 法第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
- 2.法第三十三条の規定による届出は、第三号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
- 3.前項の届出は、保健師業務、助産師業務、看護師業務又は准看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、保健師助産師看護師法施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第33条(届出)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第33条の条文原文は「法第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第33条は第三章に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第33条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第32条です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第33条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第34条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/33