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保健師助産師看護師法施行規則 第一章の二 再教育研修

第8条〜第15条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第一章の二 再教育研修は、第8条〜第15条の全 8 条で構成されています。
  2. 保健師助産師看護師法施行規則第一章の二 再教育研修が属する保健師助産師看護師法施行規則の法令番号は昭和二十六年厚生省令第三十四号です。
  3. 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
  4. 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(保健師等再教育研修)

第8条

法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。

一倫理研修(保健師、助産師又は看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)

二技術研修(保健師、助産師又は看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)

(准看護師再教育研修)

第9条

法第十五条の二第二項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。

一准看護師倫理研修(准看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。)

二准看護師技術研修(准看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。)

(手数料)

第10条

倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修及び課題研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

一戒告処分を受けた者七千八百五十円

二前号に該当しない者一万五千七百円

(個別研修計画書)

第11条

倫理研修又は技術研修(集合研修及び課題研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第十五条の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録番号及び登録年月日(法第十四条第三項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)

二個別研修の内容

三個別研修の実施期間

四助言指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名

五その他必要な事項

2前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。

3第一項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。

4厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

(個別研修修了報告書)

第12条

個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録番号及び登録年月日(法第十四条第三項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)

二個別研修の内容

三個別研修を開始し、及び修了した年月日

四助言指導者の氏名

五その他必要な事項

2前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。

3第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。

(再教育研修を修了した旨の登録の申請)

第13条

法第十五条の二第三項の規定による登録を受けようとする者は、保健師籍への登録の申請にあつては第一号の四書式による申請書に、助産師籍への登録の申請にあつては第一号の五書式による申請書に、看護師籍への登録の申請にあつては第一号の六書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とする。

(再教育研修修了登録証の書換交付申請)

第14条

再教育研修を修了した旨の登録を受けた保健師、助産師又は看護師(以下「再教育研修修了登録保健師等」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一号の七書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一号の八書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一号の九書式による申請書に、それぞれ再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(再教育研修修了登録証の再交付申請)

第15条

再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十一書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十二書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録保健師等が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添えなければならない。

5再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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