(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示)
第18条
保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示)
保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
(准看護師試験の公示)
准看護師試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。
(保健師国家試験の試験科目)
保健師国家試験は、次の科目について行う。
(助産師国家試験の試験科目)
助産師国家試験は、次の科目について行う。
(看護師国家試験の試験科目)
看護師国家試験は、次の科目について行う。
(准看護師試験の試験科目)
准看護師試験は、次の科目について行う。
(保健師国家試験の受験手続)
保健師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一法第十九条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
二法第十九条第三号に該当する者であるときは、外国の保健師学校を卒業し、又は外国において保健師免許を得たことを証する書面
三写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(助産師国家試験の受験手続)
助産師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一前条第三号に掲げる書類
二法第二十条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
三法第二十条第三号に該当する者であるときは、外国の助産師学校を卒業し、又は外国において助産師免許を得たことを証する書面
(看護師国家試験の受験手続)
看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一第二十四条第三号に掲げる書類
二法第二十一条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
三法第二十一条第四号に該当する者であるときは、同条第一号から第三号までに規定する大学、学校又は養成所で二年以上修業したことを証する書面
四法第二十一条第五号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
(准看護師試験の受験手続)
准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式に準ずる。)に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事(法第二十七条第一項の規定により同項の指定試験機関が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。
一第二十四条第三号に掲げる書類
二法第二十二条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
三法第二十二条第三号に該当する者であるときは、前条第二号又は第四号に掲げる書類
四法第二十二条第四号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験手数料)
保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験を出願する者は、手数料として五千四百円を納めなければならない。
(不正行為の禁止)
厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
2前項の規定は、准看護師試験に関して不正の行為があつた場合について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(合格証書の交付)
保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者には、合格証書を交付する。
(合格証明書の交付及び手数料)
保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2前項の規定によつて保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
(手数料の納入方法)
第二十八条又は前条第二項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。
(准看護師試験の受験資格に関する基準)
法第二十二条第四号の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)