保健師助産師看護師法施行規則 第26条(看護師国家試験の受験手続)
- 看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一第二十四条第三号に掲げる書類
- 二法第二十一条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
- 三法第二十一条第四号に該当する者であるときは、同条第一号から第三号までに規定する大学、学校又は養成所で二年以上修業したことを証する書面
- 四法第二十一条第五号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
この条文の基本情報
看護師国家試験の受験手続とは何ですか?
定義看護師国家試験の受験手続とは、保健師助産師看護師法施行規則第26条に定められた規定で、「看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第26条(看護師国家試験の受験手続)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第26条の条文原文は「看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第26条は第二章に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第26条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第25条です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第26条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第27条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/26