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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

保健師助産師看護師法施行規則 第26条(看護師国家試験の受験手続)

  1. 看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一第二十四条第三号に掲げる書類
  3. 二法第二十一条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
  4. 三法第二十一条第四号に該当する者であるときは、同条第一号から第三号までに規定する大学、学校又は養成所で二年以上修業したことを証する書面
  5. 四法第二十一条第五号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面

この条文の基本情報

看護師国家試験の受験手続とは何ですか?

定義看護師国家試験の受験手続とは、保健師助産師看護師法施行規則第26条に定められた規定で、「看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第26条(看護師国家試験の受験手続)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法施行規則第26条の条文原文は「看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法施行規則第26条は第二章に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
  5. 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法施行規則第26条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第25条です。
  7. 保健師助産師看護師法施行規則第26条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/26

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