保健師助産師看護師法施行規則 第27条(准看護師試験の受験手続)
- 准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式に準ずる。)に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事(法第二十七条第一項の規定により同項の指定試験機関が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。
- 一第二十四条第三号に掲げる書類
- 二法第二十二条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
- 三法第二十二条第三号に該当する者であるときは、前条第二号又は第四号に掲げる書類
- 四法第二十二条第四号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
この条文の基本情報
准看護師試験の受験手続とは何ですか?
定義准看護師試験の受験手続とは、保健師助産師看護師法施行規則第27条に定められた規定で、「准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式に準ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第27条(准看護師試験の受験手続)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第27条の条文原文は「准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式に準ずる。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第27条は第二章に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第27条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第26条です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第27条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第28条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/27