受講中の講座ブックマーク無料で登録

保健師助産師看護師法施行規則 第18条(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示)

保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。

この条文の基本情報

保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示とは何ですか?

定義保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示とは、保健師助産師看護師法施行規則第18条に定められた規定で、「保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第18条(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法施行規則第18条の条文原文は「保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法施行規則第18条は第二章に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
  5. 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法施行規則第18条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第16〜17条です。
  7. 保健師助産師看護師法施行規則第18条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›