保健師助産師看護師法施行規則 第19条(准看護師試験の公示)
准看護師試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。
この条文の基本情報
准看護師試験の公示とは何ですか?
定義准看護師試験の公示とは、保健師助産師看護師法施行規則第19条に定められた規定で、「准看護師試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第19条(准看護師試験の公示)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第19条の条文原文は「准看護師試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第19条は第二章に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第19条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第18条です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第19条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/19