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保健師助産師看護師法施行規則 第29条(合格証書の交付)

保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者には、合格証書を交付する。

この条文の基本情報

合格証書の交付とは何ですか?

定義合格証書の交付とは、保健師助産師看護師法施行規則第29条に定められた規定で、「保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者には、合格証書を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第29条(合格証書の交付)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法施行規則第29条の条文原文は「保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者には、合格証書を交付する。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法施行規則第29条は第二章に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
  5. 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法施行規則第29条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第28条の2です。
  7. 保健師助産師看護師法施行規則第29条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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