受講中の講座ブックマーク無料で登録

保健師助産師看護師法施行規則 第24条(保健師国家試験の受験手続)

  1. 保健師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一法第十九条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
  3. 二法第十九条第三号に該当する者であるときは、外国の保健師学校を卒業し、又は外国において保健師免許を得たことを証する書面
  4. 三写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

この条文の基本情報

保健師国家試験の受験手続とは何ですか?

定義保健師国家試験の受験手続とは、保健師助産師看護師法施行規則第24条に定められた規定で、「保健師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第24条(保健師国家試験の受験手続)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法施行規則第24条の条文原文は「保健師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法施行規則第24条は第二章に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
  5. 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法施行規則第24条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第23条です。
  7. 保健師助産師看護師法施行規則第24条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›