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保健師助産師看護師法施行規則 第32条(准看護師試験の受験資格に関する基準)

法第二十二条第四号の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。

この条文の基本情報

准看護師試験の受験資格に関する基準とは何ですか?

定義准看護師試験の受験資格に関する基準とは、保健師助産師看護師法施行規則第32条に定められた規定で、「法第二十二条第四号の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第32条(准看護師試験の受験資格に関する基準)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法施行規則第32条の条文原文は「法第二十二条第四号の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法施行規則第32条は第二章に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
  5. 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法施行規則第32条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第31条です。
  7. 保健師助産師看護師法施行規則第32条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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