保健師助産師看護師法施行規則 第9条(准看護師再教育研修)
- 法第十五条の二第二項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
- 一准看護師倫理研修(准看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。)
- 二准看護師技術研修(准看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。)
この条文の基本情報
准看護師再教育研修とは何ですか?
定義准看護師再教育研修とは、保健師助産師看護師法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十五条の二第二項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第9条(准看護師再教育研修)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第9条の条文原文は「法第十五条の二第二項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第9条は第一章の二 再教育研修に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第9条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第8条です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第9条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第10条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/9