保健師助産師看護師法施行規則 第15条(再教育研修修了登録証の再交付申請)
- 法令番号
- 昭和二十六年厚生省令第三十四号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月2日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第15条
- 再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十一書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十二書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
- 4.再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録保健師等が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添えなければならない。
- 5.再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
再教育研修修了登録証の再交付申請とは何ですか?
定義再教育研修修了登録証の再交付申請とは、保健師助産師看護師法施行規則第15条に定められた規定で、「再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第15条(再教育研修修了登録証の再交付申請)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第15条の条文原文は「再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第15条は第一章の二 再教育研修に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第15条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第14条です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第15条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第16〜17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/15
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期