保健師助産師看護師法施行規則 第34条(助産録の記載事項)
- 助産録には、次の事項を記載しなければならない。
- 一妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業
- 二分べん回数及び生死産別
- 三妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
- 四今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領
- 五妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)
- 六分べんの場所及び年月日時分
- 七分べんの経過及び処置
- 八分べん異常の有無、経過及び処置
- 九児の数及び性別、生死別
- 十児及び胎児附属物の所見
- 十一産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領
- 十二産後の医師による健康診断の有無
この条文の基本情報
助産録の記載事項とは何ですか?
定義助産録の記載事項とは、保健師助産師看護師法施行規則第34条に定められた規定で、「助産録には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第34条(助産録の記載事項)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第34条の条文原文は「助産録には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第34条は第三章に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第34条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第33条です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第34条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第35条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/34