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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

保健師助産師看護師法施行規則 第34条(助産録の記載事項)

  1. 助産録には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業
  3. 二分べん回数及び生死産別
  4. 三妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
  5. 四今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領
  6. 五妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)
  7. 六分べんの場所及び年月日時分
  8. 七分べんの経過及び処置
  9. 八分べん異常の有無、経過及び処置
  10. 九児の数及び性別、生死別
  11. 十児及び胎児附属物の所見
  12. 十一産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領
  13. 十二産後の医師による健康診断の有無

この条文の基本情報

助産録の記載事項とは何ですか?

定義助産録の記載事項とは、保健師助産師看護師法施行規則第34条に定められた規定で、「助産録には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第34条(助産録の記載事項)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法施行規則第34条の条文原文は「助産録には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法施行規則第34条は第三章に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
  5. 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法施行規則第34条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第33条です。
  7. 保健師助産師看護師法施行規則第34条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/34

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