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保健師助産師看護師法施行規則 第35条(権限の委任)

  1. 法第四十二条の六第一項の規定により、法第四十二条の四第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
  2. 2.法第四十二条の六第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、保健師助産師看護師法施行規則第35条に定められた規定で、「法第四十二条の六第一項の規定により、法第四十二条の四第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第35条(権限の委任)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法施行規則第35条の条文原文は「法第四十二条の六第一項の規定により、法第四十二条の四第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを…」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法施行規則第35条は第四章に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
  5. 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法施行規則第35条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/35

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