保健師助産師看護師法施行規則 第7条(登録免許税及び手数料の納付)
- 令第一条の三第一項又は第三条第一項の規定による申請をする者は、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
- 2.令第七条第一項の規定による申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
この条文の基本情報
登録免許税及び手数料の納付とは何ですか?
定義登録免許税及び手数料の納付とは、保健師助産師看護師法施行規則第7条に定められた規定で、「令第一条の三第一項又は第三条第一項の規定による申請をする者は、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第7条(登録免許税及び手数料の納付)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第7条の条文原文は「令第一条の三第一項又は第三条第一項の規定による申請をする者は、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第7条は第一章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第7条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第6条です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第7条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第8条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/7